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ファクタリングと債権譲渡の違いについて徹底解説!

ファクタリングと債権譲渡の違いについて徹底解説!

売掛債権の譲渡は一般的に「債権譲渡」とよばれ、保有する売掛金などの債権を他人へ譲渡する行為です。ファクタリングも売掛金などの売掛債権をファクタリング業者に譲渡するため、大きな違いがないように見えますが、一体どんなところに違いがあるのでしょうか。

今回は、ファクタリングと債権譲渡の違いをわかりやすく解説し、債権譲渡を行う際の注意点についても解説します。ファクタリングを利用した資金集めを検討している方は、ぜひ本記事を最後までご一読ください。

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目次

ファクタリングとは

ファクタリングとは

ファクタリングとは、売掛金などの売掛債権を利用して資金調達する方法です。ファクタリングは、売掛先の信用力が重要なため、自社の信用力が低くても利用できる資金調達方法として非常に重宝されています。

伝統的な資金調達方法である銀行融資やカードローンの場合、自社の信用力が低ければ利用ができません。ファクタリングは手数料は銀行融資などに比べると高いですが、即日資金調達できる可能性もあり、今注目されている資金調達方法です。

ファクタリングの流れは、まずファクタリング業者に取引先の売掛金を渡して、売掛金の満期前に資金をファクタリング業者から受け取ります。

そして、ファクタリング業者は売掛金の満期を迎えるタイミングで資金を回収する流れです。

ファクタリングには取引先にファクタリング利用が知られてしまう2社間ファクタリングと、取引先にファクタリングの利用が知られない3社間ファクタリングの2種類があります。それぞれのメリットやデメリットについては後ほど詳しく説明します。

債権譲渡とは

債権譲渡とは

債権譲渡とは、保有する売掛金などの債権を、他人へ譲渡する行為です。ファクタリングも売掛金などの売掛債権をファクタリング業者に譲渡するため、譲渡するといった意味では大きな違いはありません。

しかし、債権譲渡はファクタリング以外にもさまざまなシチュエーションで行われます。ファクタリング以外にも債権譲渡が行われる主なケースは以下の3つです。ファクタリング以外に債権譲渡が行われる場合の例について詳しく説明します。

債権譲渡とは

回収が困難となった不良債権をサービサーなどの債権回収業者へ譲渡する場合

債権譲渡は回収が困難となった不良債権でも行われます。

回収ができなくなってしまった不良債権を、サービサーなど専門の債権回収業者へ譲渡することで、満額ではなくとも資金を回収できる可能性があるためです。

サービサーなどを利用した債権譲渡の場合、契約の時点では最終的にどのくらいの金額が回収できるかがわからないため、手数料についてもいくらかかるかは不明です。

一方で、ファクタリングの場合は、契約時点で手数料が明確に把握できます。もし手数料が明確になっていない場合は、業者に問題がある可能性が高いため契約には慎重になったほうが良いでしょう。

保有する債権を担保として融資を受ける場合

銀行などの融資の場合、保有する債権を担保とする場合があります。このとき、債権を金融機関に債権譲渡するのが一般的です。

債権を担保とする場合、貸金業に該当するため、貸金業の免許が必要になります。ファクタリング業者は一般的に貸金業の免許がないため、債権担保融資を行うことができません。

万が一、貸金業の免許なしに債権担保融資を行っている場合は、悪徳なファクタリング業者である可能性があるため契約には慎重になったほうが良いでしょう。

支払いなどが困難になった場合、第3者に譲り渡し代物弁済を行う場合

買掛金などの返済が難しくなった場合、売掛金は第三者に移り、代物弁済を行うこともあります。この場合、債権の権利は第三者に移行するため債権譲渡が行われます。

ファクタリングと債権譲渡の主な違いは3つ!

ファクタリングと債権譲渡の主な違いは3つ!

ファクタリングと債権譲渡にはいくつかの違いがありますが、主な違いは3つに集約されます。ファクタリングと債権譲渡の主な3つの違いについてわかりやすく説明をします。

ファクタリングと債権譲渡の主な違いは3つ!

コスト

ファクタリングは契約の段階で譲渡される売掛金の信用力によって手数料が決められます。よって契約の段階で、手数料がはっきりとわかるのが特徴です。

一方、不良債権などになってしまい、サービサーに回収を依頼する場合の債権譲渡は、最終的にいくら回収できるかがわからないため、契約時点では手数料がわかりません。

ファクタリングは一般的に信用力の高い売掛金が使われますが、サービサーに譲渡される債権の多くは不良債権です。

不良債権の場合、返済に対する信用力が非常に低く、回収するための労力もかかるため、その分コストが高くなります。

ファクタリングと債権譲渡では手数料に関するコストが異なるため、両方の特徴やメリット・デメリットについて、あらかじめ理解を深めておくようにしましょう。

取引先との信用問題が違う

ファクタリングと債権譲渡では、取引先との信用問題が全く異なります。

ファクタリングは、債権譲渡と比較すると取引先との関係が悪化する可能性は低いでしょう。

しかし、ファクタリングといってもファクタリングには2社間ファクタリングと3社間ファクタリングの2種類があります。

2社間ファクタリングについて

2社間ファクタリングとは、ファクタリング利用者(企業)とファクタリング業者の2社間で行われるファクタリングです。

この場合、取引先の売掛金をファクタリング業者に譲渡し、ファクタリング業者は売掛金の信用力に応じて手数料を決定し、売掛金の満期前にお金を渡します。

その後、満期をむかえるとファクタリング利用者に入金された金額から資金を回収するという流れです。

2社間ファクタリングは、ファクタリングを利用する会社とファクタリング業者の間で完結するため、売上金を支払ってくれた取引先にファクタリングの利用が知られることはありません。

取引先がファクタリングを利用しているということを、経営状態が良くないと判断する企業は多くあります。中にはファクタリングを利用していることがクライアントに知られてしまい、その後の取引が縮小されたり、打ち切られたりするケースも存在します。

基本的にはファクタリングの利用を嫌がる会社は非常に多いため、取引先にファクタリングの利用が知られないことは大きなメリットとなります。

一方で、2社間ファクタリングは、ファクタリング業者からするとリスクが高くなります。ファクタリング利用者(企業)に、売上金が入金された場合、その企業が満額金を引き出してしまい支払いが行われない可能性があるためです。

このようなリスクを回避するという観点から、手数料は3社間ファクタリングよりも高いのが一般的です。

3社間ファクタリングについて

3社間ファクタリングは、ファクタリング利用者(企業)とファクタリング業者、取引先の3社間で行われます。

まず、ファクタリングを利用する会社はファクタリング業者に取引先の売掛金を譲渡します。

そして、ファクタリング業者は取引先の信用力などに応じて手数料を決定し、お金をファクタリング利用者(企業)に渡します。

ここまでは2社間ファクタリングと同じ流れですが、ここからが2社間ファクタリングと3社間ファクタリングで異なる部分があります。

3社間ファクタリングの場合は、取引先の売掛金の満期が来た段階で取引先から直接、資金の回収を行います。

2社間ファクタリングの場合は、ファクタリング利用者(企業)に売上金が入金されたあとに回収される仕組みでした。しかし、3社間ファクタリングの場合は直接取引先から回収することで、売上金を回収できないリスクを最小限に抑えられます。そのため、2社間ファクタリングと比較すると手数料を抑えられるのがメリットです。

しかし、先程も説明した通り、取引先にファクタリングの利用を知られてしまうことで取引が縮小されたり、打ち切られたりする可能性もあるため利用する際は注意が必要です。

債権譲渡は信頼度を落としてしまう可能性が高い

取引先の企業に債権譲渡をしていることが知られてしまうと、取引先からの信頼がかなり低くなってしまう可能性があります。

例えば、債権を担保に融資を受けた場合、取引先に債権譲渡通知が送付される場合があります。債権回収業者へ債権譲渡を行った場合には、売掛先への督促や訴訟などの強硬手段を取るケースもあるのです。

ファクタリングは、基本的に償還請求権がないため、売掛金を発行した取引先に迷惑がかかる事はありません。

しかし、債権担保融資などを行い、債権譲渡通知が行われると取引先に対して強硬手段を取るケースがあるため取引先との信頼関係は破綻してしまう可能性があるのです。

ファクタリングでも信頼を落とすケースはもちろんありますが、債権譲渡においては取引先からの信頼関係を大きく落としてしまう可能性があるため注意しましょう。

法的な要素の度合いが違う

一般的に、ファクタリングは融資ではないため、一連の取引についてはファクタリング業者に任せることが多いです。

もちろん、ファクタリングを利用する会社もファクタリングの一連の流れや手数料の相場などについて知っておく必要があります。

ただし、一連の流れについてはファクタリング業者に任せれば大きな問題にはならないはずです。

一方、債権譲渡の場合は、さまざまな法的な内容が絡み、権利を譲る際の手続きも煩雑です。

また、通知や処理、確定日付の証書を作成する必要もでてきますので、すべてを自分自身で行うのは不可能でしょう。

司法書士や弁護士などの専門家に依頼する必要があり、また法的な要素が様々絡み合うため意識していなくても犯罪になってしまう可能性があります。

このようにファクタリングと債権譲渡では法的な要素の度合いが大きく異なるため、注意するようにしましょう。

ファクタリングの場合も債権譲渡登記をする可能性がある

ファクタリングの場合も債権譲渡登記をする可能性がある

ファクタリングは、基本的に債権譲渡登記をする事はありませんが、場合によってはファクタリングでも債権譲渡登記をするケースがあります。

ファクタリングで債権譲渡登記をするメリットは2つです。ファクタリングの場合でも、債権譲渡登記をするケースにおいて詳しく説明します。

ファクタリングの場合も債権譲渡登記をする可能性がある

二重譲渡を防ぐ

二重譲渡とは、ファクタリング利用者(企業)が契約を結んだ後に、全く同じ売掛金で他の業者とファクタリング契約を結ぶことです。

二重譲渡をされてしまうと、最初に契約したファクタリング業者は債権回収が難しくなり、大きな損失となります。多くのファクタリング業者は、二重譲渡を警戒していることがほとんどです。

この二重譲渡を防ぐためには、債権譲渡登記をしておく方法が有効です。債権譲渡登記をすると、ファクタリング業者に債権の権利が移るので権利関係が明確になります。よってファクタリングの場合であっても、債権譲渡登記をするケースがあるのです。

後々のトラブルを回避できる

債権譲渡登記をして権利関係を明確にしておくことで、あとからファクタリング利用者が債権の保有権利を主張する、等のトラブルを防げます。

一般的に、ファクタリングで債権譲渡登記を行うケースは少ないですが、トラブルを防止するために実施している企業も存在します。債権譲渡登記を行いたくない場合は、契約前にしっかりと内容を確認するようにしましょう。

ファクタリングで債権譲渡をする際の注意点

ファクタリングで債権譲渡をする際の注意点

ファクタリングで債権譲渡をする際の注意点はいくつかありますが、主な注意点は3つです。ファクタリングで債権譲渡する際の注意点について詳しく解説していきます。

ファクタリングで債権譲渡をする際の注意点

売掛先に知られる可能性がある

債権譲渡登記をすると、登記状況については第三者問わず確認ができてしまうため取引先に知られてしまう可能性があります。

2社間ファクタリングを利用すれば、売掛先にファクタリングを知られる可能性は極めて低いですが、手数料が高くなります。コストを抑えたい場合は2社間ファクタリングを利用するのも一つの方法ですが、先を見据えて大事な取引先などがある場合は3社間ファクタリングや債権譲渡登記をしなくてもファクタリングをしてくれる業者を探すようにしましょう。

費用がかかる

債権譲渡登記を行う際は費用がかかります。

債権譲渡登記の費用は、一般的にはファクタリング利用者(企業)側が負担するため、ファクタリングの手数料の他にもコストがかかってしまうでしょう。

債権譲渡禁止特約について

債権譲渡禁止特約とは、その名の通り、売掛金などの債権に譲渡禁止特約をつけることです。

債権譲渡禁止特約がついている場合、債権譲渡自体が無効になる可能性があります。そのため、ファクタリング会社が売掛債権を買い取る際に大きな影響を及ぼしていました。

しかし、2020年4月1日に改正された民法により、債権譲渡禁止特約付債権の譲渡が原則可能となっています。

ファクタリングの債権譲渡のポイント

ファクタリングの債権譲渡のポイント

ファクタリングの債権譲渡には、いくつかのポイントがあります。債権譲渡の主なポイントは3つです。ファクタリングの債権譲渡のポイントについて詳しく説明します。

ファクタリングの債権譲渡のポイント

対象債権について

ファクタリングの債権譲渡に利用できる債権は、売掛金などの売掛債権です。取引が終了し入金を待つだけの請求書なども対象です。

売掛金などが債権譲渡の対象になりますが、難しく考えず、ファクタリングに利用できるすべての債権が利用できると覚えておくのが良いかもしれません。

虚偽があった場合の対応

ファクタリングの債権譲渡において、虚偽申告があった場合の対応についても理解を深めておきましょう。

すでに対象債権を譲渡しているにもかかわらず、虚偽申告をして二重譲渡などを行った場合、法的に訴えを起こされるリスクがあります。さらには、インターネットやSNSで虚偽をしたと晒され、企業自体の信頼性が低下してしまう可能性もあります。賠償金を払わなければならなくなる場合もあるでしょう。

譲渡制限特約

譲渡制限特約とは、売上金の譲渡を制限する特約です。

譲渡制限特約がある売掛金を譲渡すると、売掛先から譲渡は無効であると主張されるケースなど、トラブルに発展する可能性がありますので注意しましょう。

もっとも前述の通り、民法の改正で譲渡制限特約があってもファクタリングの利用は可能となっています。

ファクタリングの債権譲渡の申請方法

ファクタリングの債権譲渡の申請方法

ファクタリングの債権譲渡の申請方法はどのような流れで行うのでしょうか。申請方法について解説していきます。主なポイントは3つです。

ファクタリングの債権譲渡の申請方法

申請場所

債権譲渡登記は東京法務局の債権登録課のみで可能です。他の場所での受付はできませんので注意してください。

申請方法

申請方法は、東京法務局の債権登録課に出向くか、郵送もしくはインターネットで申請ができます。

郵送もしくはインターネットで申請ができるので、東京以外に住んでいる方でも法務局へ足を運ばずに申請ができるので便利です。

申請をする人

申請を行う際は、利用したい企業の担当者、もしくは司法書士などに依頼し代理で申請して貰う方法が一般的です。

申請自体は、債権譲渡について詳しい知識を持たないひとでも可能ですが、必要書類や手続きについてわからないことが多く、複雑に感じる人も多いのが実情です。スムーズに手続きをすすめるためにも、まずは申請方法や手続きについて、一度司法書士などに相談することをおすすめします。

資金繰りには支払い.comがおすすめ

資金繰りには支払い.comがおすすめ

もし資金繰りに困っている場合は支払い.comの利用がおすすめです。

支払い.com(ドットコム)とは請求書の支払いを後ろ倒しにできるサービスです。

請求書の支払いを支払い.comが立て替えた上で、後日、利用者のクレジットカードに支払い.comが4%の手数料を上乗せして請求する仕組みです。

クレジットカードの支払いは使用するタイミングによっては最長60日間支払いを後にできるので資金繰りの改善にメリットがあります。

支払い.comの概要は以下の通りです。

最長延期日数60日
対応可能な支払い期日最短1日後の支払いに対応
利用可能額1万円〜カードの上限金額
手数料一律4%
支払い先への通知なし
利用可能ブランドSAISON CARD・MasterCard・VISA
対象者法人・個人事業主
審査/面談不要
必要書類なし
公式サイトhttps://shi-harai.com/

支払い.comの主なメリットは4つです。

  • 支払いを最大60日後ろ倒しにできる
  • 手数料が一律4%と低い
  • 審査や必要書類なしに利用ができる
  • クレジットカードのポイントが貯まる

それぞれのメリットについて解説していきます。

支払いを最大60日後ろ倒しにできる

支払い.comは、支払いを最大60日間後ろ倒しにできます。

クレジットカードを利用するタイミングによって後回しできる期間は変動しますが、最大約2カ月間、支払いを遅らせることは資金繰りに苦しんでいる企業にとって大きなメリットになるでしょう。

手数料が一律4%と低い

支払いを肩代わりしてくれるサービスにおいて、手数料が4%というのはかなり良心的です。利用した金額にかかわらず一律4%で利用できるのも大きなメリットでしょう。

審査や必要書類なしに利用ができる

支払い.comはクレジットカードの利用ができれば、申込時に必要書類の提出は不要です。すぐに資金を手に入れたい企業にとっては、すぐに申し込みができるため非常に便利です。

クレジットカードのポイントが貯まる

支払い.comはクレジットカードに請求が届くため、通常個人で利用しているのと同じようにクレジットカードに付帯されているポイントが貯められます。

請求書で支払いを行っても何も還元されるものはありませんが、お買い物などに利用できるポイントが貯められるのはメリットと言えるでしょう。

このように支払い.comにはさまざまなメリットがあります。一時的に経営が厳しく、資金繰りに困っている中小企業などにとっては、手数料も一律4%でで安心して利用できます。

まとめ

まとめ

今回は、ファクタリングと債権譲渡の違いや、ファクタリングでも債権譲渡を行う場合について解説してきました。

ファクタリングや「支払い.com」を利用することは、資金繰りを改善するためにもたいへん役立つサービスです。ぜひ今回の記事を参考にしていただき、資金繰りに関する知識を深めていただければ幸いです。

運営者情報

支払い.comは株式会社 UPSIDERが運営する請求書カード払いサービスです。

運営企業情報

会社名

株式会社クレディセゾン

代表者

代表取締役会長CEO:
林野 宏
代表取締役(兼)社長執行役員COO:
水野 克己

資本金

759億29百万円

本社所在地

東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60・52F

事業内容

ペイメント・リース・ファイナンス・不動産関連・エンタテインメント

上場証券取引所

東京証券取引所プライム市場

証券コード

8253

従業員数

4,319名 ※2021年3月31日現在
※上記従業員のほかに、嘱託、パート・アルバイトおよび派遣社員を雇用しており、その期中平均雇用人数は1,736名(1日7.5時間換算)

会社名

株式会社UPSIDER

代表者

代表取締役:宮城 徹
代表取締役:水野 智規

資本金

14,293百万円(資本準備金含む) ※グループ連結

本社所在地

東京都港区六本木7-15-7

事業内容

法人間決済サービスの企画・運営

出資元(敬称略)

WiL/ ANRI/ DNX Ventures/ グローバル・ブレイン/ DST Global Partners/ Greenoaks Capital/ Arena HD/ basepartners/ 新生銀行/ AGキャピタル/ Tybourne Capital Management/ 三菱UFJキャピタル/ セゾン・ベンチャーズ/ みずほキャピタル/ SMBCベンチャーキャピタル/ テンセント/ 日本航空/ SuMi TRUSTイノベーションファンド/ 北陸地域ベンチャー投資事業有限責任組合(QRインベストメント、Carbon Ventures)

登録

前払式支払手段(第三者型) 発行者登録
関東財務局長第00722号
PCI DSS v3.2認定事業者

加盟団体

一般社団法人日本資金決済業協会
Cloud Native Computing Foundation

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