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給料が払えないとどうなる?主な原因や対処法、予防策について解説

給料が払えないとどうなる?主な原因や対処法、予防策について解説

新型コロナウイルスや需要の変動など、企業はさまざまな影響を受けながら事業を行っています。

順調にすべてが進むこともあれば、経営が悪化して資金繰りが苦しくなる局面もあるかもしれません。危機的な状況に陥れば、従業員の給料の支払いが遅れたり、払えなかったりする事態に発展する恐れもあります。

もし、実際に給料を支払えない事態に直面したら、どうすれば良いのでしょうか。そこでこの記事では給料が払えないとどうなるのか、分かりやすくまとめました。給料が払えない主な理由や発生するリスク、具体的な対処法などについて詳しく解説します。

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目次

給料が払えないと違法の恐れがある

給料が払えないと違法の恐れがある

従業員に対して給料を支払えないと、違法の恐れがあります。法律に違反する具体的な内容や対象となる賃金の種類などについて解説します。

給料が払えないと違法の恐れがある

賃金の未払いは労働基準法に違反する

賃金の未払いは労働基準法に違反する行為です。労働基準法第24条には「賃金は通貨で直接労働者に、その全額を支払わなければならない」と定められています。もし、違反した場合には労働基準法120条に記載されている30万円以下の罰金が科されてしまう恐れがあります。賃金は規定された日程で必ず従業員に支払わなければならないのです。

未払いの対象となる賃金の種類

厚生労働省によれば、未払い賃金の対象となる主な賃金は以下の通りです。

  • 定期賃金
  • 割増賃金
  • 休業手当
  • 一時金
  • 年次有給休暇分の賃金
  • 退職金

これらの賃金を適正に従業員に支払わなかった場合には、未払い賃金に該当します。加えて、未払い賃金には年14.6%の利息がつきます。そのため、未払いである期間が長くなるほど、本来の給与額よりも多い支払いが必要となるため注意が必要です。給料は労働契約や就業規則などで定められている所定の日に、必ず従業員に支払うように心がけましょう。

未払いの給料の時効について

未払いの給料は労働基準法第115条により消滅時効期間が5年、当分の間はその期間が3年と定められています。退職手当については消滅時効期間は5年としています。期限内でなければ未払いの給料に対する請求は認められていないのです。

ただし、未払いの給料に時効があるからといって、期日を過ぎたら何も対応を行わないことは問題です。給料が未払いの状態は従業員からの信頼を失う理由としては十分です。給料の未払いの時効時期によって対応を考えるのではなく、確実に給料を決められた期日に従業員に支払える体制構築が求められます。

給料が払えない主な理由

給料が払えない主な理由

続いて、従業員に給料が払えないケースにおける主な理由についてまとめました。

給料が払えない主な理由

経営不振で余力がない

給料の未払いが発生する代表的な理由として、企業の経営不振が挙げられます。従業員に給料を支払いたくても、手元に十分なお金がない状態です。

企業が経営不振に陥る要因はさまざまですが、売上高の減少に苦しむケースが少なくありません。例えば、販売業であれば顧客をライバルに奪われたり、消費者のニーズが変化したりすると売上高が低迷してしまいます。また、製造業であれば取引先からの受注減といった事態が発生すると、経営が苦しくなってしまうのです。

一方、営業や製造などの部門の人員不足が、経営不振につながるケースもあります。販売できる商材や商品があっても、売る人材がいなければ売上は上がりません。取引先から注文が入っても、製造する人材がいなければ売上はアップしないのです。

労使間のトラブル

労使間のトラブルが原因となって、給料の未払いに発展している場合もあります。代表的な労使間のトラブルを以下にまとめてみました。

  • 辞める際に揉めた
  • 勤務態度に問題がある
  • 欠勤日数が多い
  • 退職が急だった

企業側がこうした理由を根拠として、従業員への給料の支払いを拒むケースがあります。しかし、従業員が働いた事実があれば企業は対価として必ず給料を払わなければなりません。労使間のトラブルと給料の支払いは切り離して考えなければならないのです。

支払い忘れ

給料の支払い手続きを忘れてしまったことなどで、未払いの状態になっているケースがあります。比較的規模の小さな企業で支払い忘れは発生しやすい傾向にあります。特に、従業員の生活や給料を保障しているという意識が低い企業だと、管理もずさんになりやすいです。例えば、専用のシステムを導入せずにアナログで対応していると、給料の支払い手続きに抜けや漏れが発生するリスクが高まります。給料の支払い忘れは従業員からの信頼を失う原因になりかねないので、再発を防止する取り組みが求められます。

給料が払えない場合のリスク

給料が払えない場合のリスク

給料が払えない場合に生じる主なリスクについて解説します。

給料が払えない場合のリスク

従業員の退職

企業が給料を払えない状態であれば、従業員が退職してしまうリスクが高まります。特に、入社して間もない方であれば企業への思い入れも少ないため、すぐに転職しようと動き出す可能性があります。また、今後も給料が払えないといった問題が続くのではないかと、企業の将来性を危惧する方も少なからず発生するでしょう。従業員に状況を説明するだけでなく、給料未払い解消に向けて具体的なアクションが求められます。

訴訟問題への発展

給料が適正に支払われなかった場合、従業員から訴訟を起こされる可能性があります。一般的には弁護士が代理人となって、未払い状態にある給料の支払いが請求される流れです。近年では、法テラスや認定司法書士制度が整備されたため、従業員が訴訟を検討するハードルが低くなっています。さらに、問題を放置し続けると弁護士だけでなく、司法書士・社会保険労務士・労働組合などさまざまな立場から訴訟や支払いの交渉依頼が来る恐れもあります。

労働基準監督署による介入

労働基準監督署による介入を受ける恐れがあります。労働基準監督署では臨検といってランダムに企業を選んで、労務環境の整備状況の抜き打ち調査を実施しています。臨検の対象として選ばれると、事情聴取や帳簿調査などに労力を費やさなければなりません。

もし、臨検で重大な問題が発見された場合には、送検される場合もあります。そうした事態に発展してしまうと、社会的信用や企業イメージの低下は避けられません。給料の未払いといった不健全な状態は、早期に対処していかなくてはならないのです。

給料が払えない場合の対処法

給料が払えない場合の対処法

もし、給料が払えない事態が発生したらどうすれば良いでしょうか。具体的な対処法についてお伝えします。

給料が払えない場合の対処法

給料の支払いにも使える支払い.com

支払い.comは銀行振込や請求書の支払いをクレジットカード払いにできるサービスです。

金融大手・クレディセゾンと新進気鋭のfintech・UPSIDERが共同提供しており、日本国内の銀行であればどこにでも振込を行えます。 活用方法としても、取引先への支払いや仕入れ、従業員の給料振込など、様々な用途への対応が可能です。クレジットカード決済により、最大60日間の支払いの延長ができるほか、手数料は一律4%と低率。ファクタリングなどのサービスと比較して、リーズナブルに利用できます。

ローンを利用する

従業員の給料が払えないという事態を回避するためには、金融機関などのローンを利用することも検討しましょう。従業員への給料は事業資金に該当するため、ビジネスローンの利用が可能です。ビジネスローンの特徴としては、最短で即日融資を受けられることや書類審査が簡易であることなどが挙げられます。最低限の金額だけ借りられれば、返済の負担も少なくて済みます。

ただし、ビジネスローンは利息が高く設定されているため、無計画な利用は企業の資金繰りを悪化させかねません。返済できる見通しがある場合に限り、ビジネスローンの活用を考えましょう。

取引先と交渉する

取引先と交渉することで資金繰りを一時的に改善できるケースもあります。例えば、以下のような内容を取引先と交渉できないか検討してみましょう。

  • 買掛金の支払いの猶予をもらう
  • 売掛金の支払いを早めてもらう

支払いを遅らせてもらう場合には、事情を正直に話すことが大切です。希望する支払い期日の延長したい日程や今後の見通しも含めて、誠実に取引先と交渉する心構えが求められます。一方的な申し出によって支払いを遅らせてしまうと、信頼関係が壊れて契約が打切られる恐れもあるため慎重に対応しましょう。

会社に貸し付けを行う

企業のお金のやりくりが厳しくなった際に、経営者自らが自社に貸し付けを行うケースもあります。企業の資金繰りは問題を抱えていても、経営者個人の資産が十分にある場合には検討できる手法です。経営者から私財を投入すれば一時的ではありますが、現状を乗り切れるかもしれません。

ただし、長期的な視点で考えると企業の問題は解決していないため、従業員の給料未払いが再度発生してしまう危険性があります。給料が払えない原因を明確にして、改善策を施せないか検討してみましょう。

役員報酬を減額する

社長・取締役・監査役などの役員報酬を減額できないか検討しましょう。国税庁によれば、本来であれば役員報酬の減額は、原則として、事業年度の開始日から3ヶ月以内に株主総会で決定する必要があります。しかし、経営状態の悪化などの危機的な理由がある場合には、期の途中であっても役員報酬の減額が認められているのです。ただし、余計なトラブルを回避するためには役員報酬の減額について取締役会で決議を取り、役員全員から賛同を得る手順を踏むようにしましょう。

従業員に事情を説明する

ここまで解説したような手段を講じても給料を捻出できない場合には、従業員に必ず事情を説明してください。給料の全額ではなく、一部の支払いが遅れる場合も同様に従業員への説明が求められます。

説明の内容としては給料が支払えない理由だけでなく、支払い予定日についても現状を伝える必要があります。また、謝罪の意志を心から伝えることも大切です。労働の対価として給料を払えない事態は、従業員の信頼を裏切る行為です。少しでも納得を得られるように、丁寧な対応を心がけましょう。

なお、給料の支払いが遅れる場合には遅延損害金を支払う義務が生じるため、企業の負担が増える点は留意しておかなくてはなりません。

給料の支払いに関する5つの原則

給料の支払いに関する5つの原則

給料の支払いは労働基準法で義務づけられているとお伝えしました。定められている給料の支払いに関する5つの原則について見ていきましょう。

給料の支払いに関する5つの原則

通貨払いの原則

給料は原則として日本円の現金で支払わなければならないと定められています。通貨とは異なる商品券や自社商品での支払いは認められていません。もし、外国人労働者であったとしても、日本円の現金で支払う必要があります。ただし、以下のケースは労使協約や本人の同意があれば例外として認められています。

  • 給料の口座振り込み
  • 通勤手当を現物で支給する
  • 小切手による退職金の支払い

給料の口座振り込みや小切手による退職金の支払いについては、本人から同意を得られれば問題ありません。ただし、通勤手当を定期券として現物支給するためには、労使協約の締結が必要となるので注意しましょう。

直接払いの原則

給料は直接本人に支払うことが定められています。ただし、いくつかのケースが例外として認められているので確認しておきましょう。

まず、妻といった配偶者などの使者への支払いが認められる場合があります。具体的には、従業員本人に何かしらの事情があって、給料を直接受け取れない場合が該当します。そうした際には使者である妻などに給料を支払って、妻から従業員へと賃金が渡れば直接払いの原則を満たせるという考え方です。

次に、裁判所の決定によって従業員の賃金が差し押さえられている場合の例外です。そうした際には従業員本人ではなく、差し押さえを行っている債権者に直接給料を支払えます。

全額払いの原則

給料は従業員に対して全額を支払うことが原則です。ただし、以下のケースは全額払いの原則の例外として扱われるので覚えておきましょう。

  • 給料からの天引きが法令で定められているもの
  • 労使協定によって給料から天引きに同意しているもの

まず、社会保険料や源泉所得税などを差し引いて、控除後の給料を支払うことは違法に該当しません。加えて、貯金・社宅賃料・積立金などの天引きについても、労使協定が締結されている場合には例外として認められています。

毎月払いの原則

給料は少なくとも月に1回以上支払わなければならないと定められています。ただし、賃金の種類によっては例外が認められています。例えば、臨時に支払われる賞与や病気やケガの時の見舞金、結婚祝い金などは例外として扱われるケースです。

加えて、毎月払いの原則に関連して注意が必要なポイントとしては、給料日が休日の場合に月をまたがないようにしましょう。例えば、給料日を毎月の月末に設定している企業の例を考えてみます。給料日が土日などで休日だった際に後倒しして支払いを行うと、支払い日が翌月になってしまう恐れがあるのです。こうしたケースでも毎月払いの原則を守れるように気をつける必要があります。

一定期日払いの原則

給料は翌月20日支払いや翌月25日支払いなど、一定の期日で支払わなければなりません。

ただし、以下の例外が設けられているので確認しておきましょう。

  • 給料日が営業日でない場合に当月の別日での支払い
  • 毎月末日支払い
  • 労働基準法内の非常時での支払い

まず、土日や祝日などと給料日が重なった場合に、当月の別日に支払いを行うことは認められています。また、毎月末日支払いについても給料日の日付は変動しますが、一定期日の範囲内として扱われます。ほかにも、出産や急病などで従業員から非常時として費用の請求があった場合、期日前の給料の支払いも例外として認められているので覚えておきましょう。

給料が払えない場合などに利用を検討したい制度

給料が払えない場合などに利用を検討したい制度

給料が払えない場合などに利用を検討したい、いくつかの制度について解説します。

給料が払えない場合などに利用を検討したい制度

雇用調整助成金制度

雇用調整助成金制度とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた企業が、一時的に休業・教育訓練・出向などを行って従業員の雇用を維持した際に、発生した費用の一部が国によって助成される制度です。

雇用調整助成金を受給するためには「売上高または生産量などの事業活動を示す指標について、その最近3ヶ月間の月平均値が前年同期に比べて10%以上減少していること」など、いくつかの定められた要件を満たさなくてはなりません。条件を満たしているようであれば、雇用調整助成金制度の活用を検討してみましょう。

セーフティネット保証制度

セーフティネット保証制度とは、経営に支障が出ている中小企業者を対象に、資金調達の円滑化を図る制度です。セーフティネット保証制度の要件に含まれる、中小企業の経営に支障をきたす要因は以下の通りです。

  • 取引先企業のリストラなどの事業活動の制限
  • 災害
  • 取引金融機関の破綻
  • 大規模な経済危機による信用の収縮

中小企業の住所地を管轄する市町村長または特別区長から認定を受けて、所定の手続きを行うとセーフティネット保証制度を利用できます。外的な要因を受けて企業の経営が厳しくなってしまった際などには、セーフティネット保証制度を利用できないか相談してみましょう。

危機関連保証制度

危機関連保証制度とは、通常の信用保証枠とは別枠のセーフティネット保証枠に加えて、さらに特別の信用保証枠を使えるようにする制度です。近年では新型コロナウイルスの影響で日本全体の経済活動が低下したことで、認定案件として扱われました。

危機関連保証制度が利用できる案件の基準としては、リーマンショックや東日本大震災が発生した時のように日本全国の中小企業について著しい信用の収縮が起きていると確認できることです。企業だけの力で対応することが困難な状況に直面した際は、危機関連保証制度を使用できないか検討してみましょう。

未払賃金立替制度

未払賃金立替制度とは、企業が給料を未払いのままで倒産してしまった場合に従業員が利用できる制度です。一定の要件を満たすと国が倒産した企業に代わって、未払いとなっている給料や退職金の一部を支払ってくれます。未払賃金立替払制度を利用するための要件は以下の通りです。

  • 企業が1年以上の事業活動を行っていたこと
  • 倒産したこと
  • 倒産した企業に労働者として雇用されていたこと
  • 退職日が倒産した日の6ヶ月前の日から2年の間であること

企業としてはキャッシュフローを改善して、事業活動の継続を目指さなければなりません。もし、給料を支払う見通しが立たず倒産という事態に直面した際には、国による未払賃金立替制度があるということを覚えておきましょう。

給料の未払いを防止する対策

給料の未払いを防止する対策

給料の未払いを防止するためのいくつかの対策についてお伝えします。

給料の未払いを防止する対策

勤怠管理システムを導入する

従業員に正しく給料を支払うためには、専用システムの活用による勤怠管理の徹底が基本です。紙やエクセル、タイムカードなどでアナログに管理しているケースも散見されますが、企業の規模が大きかったり勤務形態が複雑であったりすると作業効率などに課題が生じます。

そうした際に、正確で効率的な勤怠管理を実現するには、システムの導入がおすすめです。勤怠管理システムであればデータで管理できるだけでなく、従業員情報の自動集計が可能です。また、自動で集計された勤怠情報は給与システムなどと連携できるので、給与の計算ミスといったリスクも軽減されます。

資金繰り表を作成する

資金不足によって従業員に給料が支払えないといった事態を防ぐためには、資金繰り表を作成して状況の改善を図りましょう。そもそも資金繰り表とは、企業や個人が一定期間における現金の出入りを記録した管理表です。資金繰り表を作成していると月の収入や支出、預金残高などをすぐに確認できます。傾向として資金不足に陥りそうなタイミングを事前に把握できるのです。

さらに、資金繰り表があれば資金不足の原因特定にも役立てられます。例えば、人件費が多かったり割高な価格で仕入れていたりすることが判明すれば、改善に向けて具体的な手段を考えられます。

経費を削減する

給料が払えない財政状況を改善するには、経費を削減できないか考えてみましょう。経費の削減とは企業の費用を抑えて、利益率をアップさせるための取り組みです。例えば、以下のような施策が多くの企業で取り入れられています。

  • ペーパーレス化を進める
  • 従業員の働き方を見直す
  • 経費精算システムを活用する

単に支出を減らすだけでなく、さまざまな工夫を取り入れることで経費削減を実現できます。いきなり大きな改革をしようとしなくても、すぐに実践できる工夫から経費削減を始めてみましょう。

給料未払いを防止する体制を構築する

給料未払いへの対策として、管理者や担当部署による管理体制を構築しましょう。勤怠管理システムの導入だけでなく、人の手による適切な管理を実施することで給料の未払いといったトラブルを防止できます。特に、経営陣などの上層部が給料の未払いを防ぐ姿勢を見せることは重要です。リーダーが率先して企業風土を改善していく姿勢が、職場の雰囲気を良好にします。

また、未払いの給料などに関する相談窓口を社内に設置することも有効な取り組みのひとつです。相談窓口があることで従業員は安心して勤務でき、管理者としても職場の変化にすぐに気がつけます。

給料の支払いで困ったら「支払い.com」がおすすめ

給料の支払いで困ったら「支払い.com」がおすすめ

適切な給料の支払いは企業と従業員の信頼関係を構築するうえで欠かせない要素です。労働の対価として契約通りの給料がもらえなければ、従業員は企業から離れていってしまいます。そうした最悪の事態を回避するためにも、企業としては確実に従業員に給料を支払える仕組みを構築していかなくてはなりません。従業員の給料の支払いに問題が生じている原因は、企業によって異なります。資金繰りや給料を支払う処理方法などに問題があるようであれば、大きな問題に発展する前に早急に対処しましょう。給料の支払いなど企業の資金繰りでお困りでしたら、ぜひ支払い.com」をご活用ください。

運営者情報

支払い.comは株式会社 UPSIDERが運営する請求書カード払いサービスです。

運営企業情報

会社名

株式会社クレディセゾン

代表者

代表取締役会長CEO:
林野 宏
代表取締役(兼)社長執行役員COO:
水野 克己

資本金

759億29百万円

本社所在地

東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60・52F

事業内容

ペイメント・リース・ファイナンス・不動産関連・エンタテインメント

上場証券取引所

東京証券取引所プライム市場

証券コード

8253

従業員数

4,319名 ※2021年3月31日現在
※上記従業員のほかに、嘱託、パート・アルバイトおよび派遣社員を雇用しており、その期中平均雇用人数は1,736名(1日7.5時間換算)

会社名

株式会社UPSIDER

代表者

代表取締役:宮城 徹
代表取締役:水野 智規

資本金

14,293百万円(資本準備金含む) ※グループ連結

本社所在地

東京都港区六本木7-15-7

事業内容

法人間決済サービスの企画・運営

出資元(敬称略)

WiL/ ANRI/ DNX Ventures/ グローバル・ブレイン/ DST Global Partners/ Greenoaks Capital/ Arena HD/ basepartners/ 新生銀行/ AGキャピタル/ Tybourne Capital Management/ 三菱UFJキャピタル/ セゾン・ベンチャーズ/ みずほキャピタル/ SMBCベンチャーキャピタル/ テンセント/ 日本航空/ SuMi TRUSTイノベーションファンド/ 北陸地域ベンチャー投資事業有限責任組合(QRインベストメント、Carbon Ventures)

登録

前払式支払手段(第三者型) 発行者登録
関東財務局長第00722号
PCI DSS v3.2認定事業者

加盟団体

一般社団法人日本資金決済業協会
Cloud Native Computing Foundation

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